介護保険法は、現在3年おきに改正がなされています。最近行なわれた大きな改正は、平成29年です。また、その後も利用者に関わる改正がなされているので、ここではそれらについて説明します。
改正点の1点目は、自己負担額の見直しです。これは高所得者層の負担割合を3割とするものです。単身世帯では340万以上、夫婦世帯では463万以上が対象に想定されています。厚生労働省の資料によると、受給者全体のうち3%が負担増になっています。
2点目は、平成30年10月から福祉用具貸与価格の見直しが行われたことです。厚生労働省は福祉用具は貸与を原則とし、再利用に心理的抵抗があるもの、再利用が不可能なものについては販売としています。また、貸与されるものに関しては、全国の平均価格を厚生労働省が調査し、上限を設けることになっています。
そして3点目は、介護保険施設として介護医療院を創設することで、地方公共団体や医療法人、社会福祉法人が介護医療院を設立することができるようになった点です。また、現在の介護療養病床は平成35年末まで存続が許されています。
最期に4点目は。高齢者と障害者が同一事業所でサービスを受けやすくするため、介護保険と障害者福祉制度の両方にまたがる共生サービスを位置づけたことです。指定を受ければ介護保険事業所も障害福祉サービス事業所も共生型サービス事業所を運営できるようになり、これにより、高齢者になった障害者が障害福祉サービス事業所から別の事業所に移らなくてはならないという問題が解消されるようになりました。この共生型サービス事業所の対象サービスは、ホームヘルプサービスやデイサービス、ショートステイなどが挙げられています。詳しい改正内容は、こちらにも記載されているので、ぜひ併せて読んでみてください。